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営業登録・営業許可 |
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営業登録や営業許可は、事業所がその業務を営むために登録し、あるいは許可を受け、それを公示することです。業務を営むためには、登録や許可を受けることが基本になっています。が一方、業務の規模などによっては、登録や許可を受けなくてもその業務を営むことができるものもあります。 |
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また、建設業法第3条によれば、@建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。A「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル木造住宅の工事をいいます。この軽微な建設工事においても、建設業許可を受けたほうが良いことはもちろんですが、建設工事などに関する資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでおり、まったく資格や免許を所持していない業者よりは、安全・安心と思われます。資格や免許などを所持していれば、身元が明らかであり、場合によってはその資格や免許が業務遂行の担保になるからです。 |
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経営者の個人資格 |
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個人の資格や免許などは、多くは個人の技量を判定して得たもので、そのまま営業許可とならないものもあります。資格や免許によっては、一定期間の実務経験がなければ受験できないものもあります。
資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでいる点で無資格業者とは違った評価ができます。また、実務経験を経て資格や免許を取得した場合は、少なくともその業務に従事した期間があることの証明になります。
ただ、資格や免許を取得していても、実務の面で無資格者などとすべての面で優れているとは言えないときもあります。 |
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行政書士の場合は、試験に合格しても、そのままその名称を使用して営業することはできません。営業するときは、事務所を構え、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会の行政書士名簿に登録された後でなければなりません。 |
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無資格業者・無資格者 |
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技術が優秀で、経験が豊富でも資格や免許を所持していない人は、たくさんいます。また、ご説明したように、業務の内容、一定規模以下の業務については、資格や免許、営業登録・営業許可が必要でないものが数多くあります。
しかし、無資格業者、無資格者が業務を営む場合、とかく不正取引の温床になってしまうことがあります。それは、経営者の個人的情報が隠れてしまい、責任感の欠如につながることに原因があるようです。 |