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| 住宅解体・部屋片付け・不用品回収と再生(リユース&リサイクル) |
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| トピックス |
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| □ 当社の主要営業地域 |
| 【埼玉県】所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市 |
| 【東京都】立川市・東大和市・東村山市・昭島市・福生市・羽村市・武蔵村山市・あきる野市・青梅市・瑞穂町 |
| ※ご要望や内容によっては、関東全域・甲信地方の地域にお伺いすることもできます。 |
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| 私たちは、住まいと生活*資格・免許ネットワークの会員業者です! |
住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫のお店や会社(事業所)は、資格や免許を保持しているお店や企業で構成された会員で、独立自営の事業所です。したがって、ご依頼の仕事は、各お店や会社が責任を持って遂行いたします。
資格や免許が商品やサービスの品質を決定付けるものではありません。しかし、資格や免許を取得し、営業登録や営業免許を受けて営業している業者の方が、安全です。それは、事業所(会社など)や経営者の情報の多くが公の場所や機関で公示されているからです。その会員事業所やその経営者が保持している免許や資格は、≪住研生活≫ネットワーク本部が適正に管理しています。
資格や免許を保持し適正に管理されていることは、単純に大きいから安心、有名だから安心という以上に、安心の要素であるかも知れません。 |
また、多くの営業行為は、営業登録や営業許可が必要ですが、一定規模以下に限って営業行為を行うことができることもあります。そうであっても、経営者自身が資格や免許の取得者であれば、無資格者よりもはるかに安全です。
詳細は、ご相談・ご依頼のお店でご確認ください! |
| 悪徳業者、不心得な業者は、とかく事業者自身を大きく見せ、あるいは実際以上に優秀な商品であると誤認させるような表示をする傾向があります。想像以上の期待を持たせるような広告宣伝には注意が必要です。 |
| → 住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫ |
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| 資格・免許および営業登録・営業許可について |
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営業登録・営業許可 |
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営業登録や営業許可は、事業所がその業務を営むために登録し、あるいは許可を受け、それを公示することです。業務を営むためには、登録や許可を受けることが基本になっています。が一方、業務の規模などによっては、登録や許可を受けなくてもその業務を営むことができるものもあります。
また、建設業法第3条によれば、@建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。A「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル木造住宅の工事をいいます。この軽微な建設工事においても、建設業許可を受けたほうが良いことはもちろんですが、建設工事などに関する資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでおり、まったく資格や免許を所持していない業者よりは、安全・安心と思われます。資格や免許などを所持していれば、身元が明らかであり、場合によってはその資格や免許が業務遂行の担保になるからです。 |
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経営者の個人資格 |
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個人の資格や免許などは、多くは個人の技量を判定して得たもので、そのまま営業許可とならないものもあります。資格や免許によっては、一定期間の実務経験がなければ受験できないものもあります。
資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでいる点で無資格業者とは違った評価ができます。また、実務経験を経て資格や免許を取得した場合は、少なくともその業務に従事した期間があることの証明になります。
ただ、資格や免許を取得していても、実務の面で無資格者などとすべての面で優れているとは言えないときもあります。
行政書士の場合は、試験に合格しても、そのままその名称を使用して営業することはできません。営業するときは、事務所を構え、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会の行政書士名簿に登録された後でなければなりません。 |
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無資格業者・無資格者 |
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技術が優秀で、経験が豊富でも資格や免許を所持していない人は、たくさんいます。また、ご説明したように、業務の内容、一定規模以下の業務については、資格や免許、営業登録・営業許可が必要でないものが数多くあります。
しかし、無資格業者、無資格者が業務を営む場合、とかく不正取引の温床になってしまうことがあります。それは、経営者の個人的情報が隠れてしまい、責任感の欠如につながることに原因があるようです。 |
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※上記は、法律学問的な説明ではありません。詳しくは、法令などの専門書でご確認ください。 |
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