| 住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫ |
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| 第1期 期間限定 会員業者特別募集!(先着20社)・・・平成23年8月末日入会まで |
| あなたの資格や免許を活かして・・・・・営業力・集客力を高める! → ”顧客力”を高める! |
| ネットワーク会員のあなたの資格や免許が安心・安全の源泉になり、まず営業力・集客力を高めます。 |
| キャンペーン期間 入会金10,000円 年会費40,000円 |
| (通常入会金30,000円、年会費80,000円) |
| この費用で、ホームページ発信(15ページ)・・・記事の更新もできます。(会員ホームページの見本:この形で発信) |
| ※会員を継続した場合、入会した時点の会費額がそのまま継続されます。 → 詳細は、 会員業者募集データ で! |
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| 消費者は、商品やサービスを手に入れようとするとき、どんな基準でお店や会社を選んでいるでしょう! |
| 消費者は、大きな会社や有名な会社などの商品やサービスを選びます。次に、資格や免許を持っていたり、営業登録、営業許可などを受けている業者と、無資格業者を比較したときは、ほとんどが資格や免許などを取得している業者を確実に選択するはずです。 |
| 社会は、資格や免許、営業登録、営業許可などを取得していない事業所を必要としない時代になっています。 |
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| → 安全な取引のために |
| トピックス |
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| 社会は、資格や免許、営業登録、営業許可などを取得していない事業所を必要としない時代になっています。国際的には、ISO(国際標準化機構の認証)をはじめ、CSR(企業の社会的責任)の考え方があり、国内においても、資格や免許、営業登録・営業許可などが事業活動の必須条件になりつつあります。特に少し規模の大きな仕事を受注しようとするときなどは、すでに無免許・無資格業者が活躍する場は、大幅に狭まっています。消費者が資格や免許などを取得している業者を選択するのは、当然の結果です。 |
| あなたがお持ちの資格や免許は、眠っていませんか? |
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| 営業力・集客力アップから・・・・『顧客力』アップへ! |
| ≪住研生活≫は、資格・免許などを所持している事業所の仲間のネットワークを活用し、会員事業所のさらなる『顧客力』アップのために、活動しています。これから資格や免許、営業登録、営業許可などを取得しようとしている方も参加できます。 |
| ※資格や免許、営業登録、営業免許などを取得していない方は、一定期間以内に取得していただきます。また、営業登録、営業免許などの取得については、本部または他の資格者(事務所)が支援いたします。 |
| あなたが、住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫に入会して、資格や免許、営業許認可を取得したときは、その取得した資格等を当サイトで積極的に宣伝させていただきます。 |
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| ※『住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫』本部は、登録会員業者とお客様との取引におけるトラブルや事故について責任は負いませんが、解決のために積極的に協力します。また、登録会員業者の不適切な行為や本部への届出事項等の不正が発覚したときは、会員登録を抹消するなど適切な処置を速やかに講じます。 |
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| 私たちは、住まいと生活*資格・免許ネットワークの会員業者です! |
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住まいと生活*資格・免許ネットワーク≪住研生活≫のお店や会社(事業所)は、資格や免許を保持しているお店や企業で構成された会員で、独立自営の事業所です。したがって、ご依頼の仕事は、各お店や会社が責任を持って遂行いたします。
資格や免許が商品やサービスの品質を決定付けるものではありません。しかし、資格や免許を取得し、営業登録や営業免許を受けて営業している業者の方が、安全です。それは、事業所(会社など)や経営者の情報の多くが公の場所や機関で公示されているからです。その会員事業所やその経営者が保持している免許や資格は、≪住研生活≫ネットワーク本部が適正に管理しています。
資格や免許を保持し適正に管理されていることは、単純に大きいから安心、有名だから安心という以上に、安心の要素であるかも知れません。 |
また、多くの営業行為は、営業登録や営業許可が必要ですが、一定規模以下に限って営業行為を行うことができることもあります。そうであっても、経営者自身が資格や免許の取得者であれば、無資格者よりもはるかに安全です。
詳細は、ご相談・ご依頼のお店でご確認ください! |
| 悪徳業者、不心得な業者は、とかく事業者自身を大きく見せ、あるいは実際以上に優秀な商品であると誤認させるような表示をする傾向があります。想像以上の期待を持たせるような広告宣伝には注意が必要です。 |
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| 資格・免許および営業登録・営業許可について |
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営業登録・営業許可 |
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営業登録や営業許可は、事業所がその業務を営むために登録し、あるいは許可を受け、それを公示することです。業務を営むためには、登録や許可を受けることが基本になっています。が一方、業務の規模などによっては、登録や許可を受けなくてもその業務を営むことができるものもあります。 |
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また、建設業法第3条によれば、@建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事をのみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。A「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル木造住宅の工事をいいます。この軽微な建設工事においても、建設業許可を受けたほうが良いことはもちろんですが、建設工事などに関する資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでおり、まったく資格や免許を所持していない業者よりは、安全・安心と思われます。資格や免許などを所持していれば、身元が明らかであり、場合によってはその資格や免許が業務遂行の担保になるからです。 |
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経営者の個人資格 |
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個人の資格や免許などは、多くは個人の技量を判定して得たもので、そのまま営業許可とならないものもあります。資格や免許によっては、一定期間の実務経験がなければ受験できないものもあります。
資格や免許を取得していることは、その業務についての知識や技術について学んでいる点で無資格業者とは違った評価ができます。また、実務経験を経て資格や免許を取得した場合は、少なくともその業務に従事した期間があることの証明になります。
ただ、資格や免許を取得していても、実務の面で無資格者などとすべての面で優れているとは言えないときもあります。 |
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行政書士の場合は、試験に合格しても、そのままその名称を使用して営業することはできません。営業するときは、事務所を構え、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会の行政書士名簿に登録された後でなければなりません。 |
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無資格業者・無資格者 |
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技術が優秀で、経験が豊富でも資格や免許を所持していない人は、たくさんいます。また、ご説明したように、業務の内容、一定規模以下の業務については、資格や免許、営業登録・営業許可が必要でないものが数多くあります。
しかし、無資格業者、無資格者が業務を営む場合、とかく不正取引の温床になってしまうことがあります。それは、経営者の個人的情報が隠れてしまい、責任感の欠如につながることに原因があるようです。 |
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| ※上記は、法律学問的な説明ではありません。詳しくは、行政法などの専門書でご確認ください。 |
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